住宅購入を考えていると、頭金や諸費用、引っ越し費用、家具家電の購入費など、
想像以上にまとまった資金が必要になることがあります。
自己資金と住宅ローンだけでは少し不安があるとき、
親や祖父母から住宅購入の資金援助を受けられないか考える方もいるのではないでしょうか。
親からの資金援助は、住宅購入の選択肢を広げる助けになることがあります。
頭金を増やせれば借入額を抑えやすくなり、毎月の返済負担を軽くできる可能性もあります。
一方で、親からお金を受け取る場合には、贈与税に注意が必要です。
家族間のお金のやり取りであっても、一定額を超える贈与を受けると贈与税の対象になることがあります。
また、住宅取得資金 贈与には、一定の要件を満たすことで非課税になる特例があります。
ただし、使い道、贈与を受ける人、住宅の条件、申告期限などを誤ると、
思っていたように特例を使えない場合もあります。
本記事では、国税庁と日本FP協会の公表情報をもとに、
親からの資金援助で家を買うときの贈与税 住宅の基本、住宅取得等資金の非課税特例、
注意したい確認事項を解説します。
1. 親からの資金援助は贈与税の対象になることがある
住宅購入 親 援助でまず押さえておきたいのは、
親子間でもお金をもらえば贈与にあたる可能性があるという点です。
贈与税は、個人から財産を贈与により取得した場合にかかる税金です。
親から住宅購入資金として現金を受け取る場合も、原則として贈与税の確認が必要になります。
暦年課税では、その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の合計額から、
基礎控除額110万円を差し引いた残りの金額に対して贈与税を計算します。
たとえば、親から1年間に100万円の援助を受けた場合、
ほかに贈与がなければ基礎控除額110万円以下に収まるため、贈与税はかからないことになります。
一方、親から300万円の援助を受けた場合は、110万円を超える部分について贈与税の確認が必要です。
贈与税の基本を整理すると、次のようになります。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| 対象 | 個人から財産をもらった場合 |
| 暦年課税の期間 | 1月1日から12月31日まで |
| 基礎控除額 | 年間110万円 |
| 税金を負担する人 | 贈与を受けた人 |
| 注意点 | 複数人から受けた贈与は合計して考える |
ここで注意したいのは、父から100万円、母から100万円を受け取った場合です。
贈与者ごとに110万円まで非課税になるのではなく、受け取った人ごとに年間の贈与合計額で考えます。
家族からの援助だから大丈夫と判断せず、
誰から、いつ、いくら受け取り、何に使うのかを整理することが大切です。
2. 住宅取得等資金の非課税特例とは

親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける場合に確認したいのが、
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例です。
国税庁では、令和6年1月1日から令和8年12月31日までの間に、父母や祖父母などの直系尊属から、
自己の居住用住宅の新築、取得、増改築等の対価に充てるための金銭を受け取り、
一定の要件を満たす場合、贈与税が非課税になるとしています。
非課税限度額は、贈与を受けた人ごとに次のように定められています。
| 住宅の種類 | 非課税限度額 |
|---|---|
| 省エネ等住宅 | 1,000万円まで |
| それ以外の住宅 | 500万円まで |
省エネ等住宅とは、省エネルギー性能、耐震性能、バリアフリー性能などの一定の基準に適合する住宅で、
住宅性能証明書など一定の書類により証明されたものをいいます。
この特例を活用できれば、親からの資金援助を住宅購入に充てながら、
贈与税の負担を抑えられる可能性があります。
ただし、非課税限度額までなら何もしなくてよいわけではありません。
特例の適用を受けるためには、贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までの間に、
贈与税の申告書と一定の書類を提出する必要があります。
住宅取得等資金の非課税特例は、要件と申告がそろって初めて使える制度と考えておきましょう。
3. 特例を使うための主な要件
住宅取得等資金 贈与の非課税特例には、贈与を受ける人、贈与する人、住宅、
入居時期などについて要件があります。
主な要件を整理すると、次の通りです。
| 確認項目 | 主な内容 |
|---|---|
| 贈与する人 | 父母や祖父母などの直系尊属 |
| 贈与を受ける人 | 贈与を受けた年の1月1日時点で18歳以上 |
| 所得要件 | 合計所得金額2,000万円以下など |
| 使い道 | 自己居住用住宅の新築、取得、増改築等の対価 |
| 使用期限 | 贈与を受けた年の翌年3月15日までに全額を充てる |
| 入居時期 | 翌年3月15日までに居住、または遅滞なく居住見込み |
| 床面積 | 原則40㎡以上240㎡以下など |
| 申告 | 翌年2月1日から3月15日までに申告 |
特に注意したいのは、配偶者の親からの援助です。
国税庁では、配偶者の父母や祖父母は直系尊属に該当しないため、養子縁組をしている場合などを除き、
この非課税特例の対象にはならないとされています。
たとえば、夫名義で住宅を購入し、妻の親から夫へ資金援助を受ける場合、
そのままでは住宅取得等資金の非課税特例を使えない可能性があります。
資金援助を受ける人と住宅の持分、住宅ローンの契約者、登記名義の関係を整理することが必要です。
また、床面積が40㎡以上50㎡未満が適用されるのは、合計所得が1000万円以下の場合です。
税制の判断は個別事情によって変わるため、具体的な金額や適用可否は、
税務署や税理士などの専門家に確認しましょう。
4. 住宅ローン返済や家具購入には使えるのか
住宅取得等資金の非課税特例でよくある誤解が、
住宅に関係する支出なら何でも対象になるというものです。
この特例は、自己の居住用住宅の新築、取得、増改築等の対価に充てるための金銭が対象です。
国税庁の質疑応答では、住宅ローンを返済するために父から金銭の贈与を受けた場合、
この非課税特例の対象にはならないとされています。
また、不動産そのものの贈与を受ける場合も対象外です。
非課税特例は、居住用家屋の新築、取得、増改築等の対価に充てるための金銭の贈与に限られます。
使い道の考え方を整理すると、次のようになります。
| 使い道 | 特例の対象になるか |
|---|---|
| 住宅の新築代金 | 要件を満たせば対象 |
| 住宅の取得代金 | 要件を満たせば対象 |
| 一定の増改築費用 | 要件を満たせば対象 |
| 住宅とともに取得する土地等 | 要件を満たせば対象 |
| 住宅ローンの返済 | 対象外 |
| 家具、家電、引っ越し費用 | 原則として対象外 |
| 不動産そのものの贈与 | 対象外 |
住宅購入時には、建物代金以外にも多くの費用がかかります。
登記費用、住宅ローン関連費用、火災保険、家具家電、引っ越し費用なども必要になりますが、
すべてが住宅取得等資金の非課税特例の対象になるとは限りません。
親からの援助を受けるときは、
住宅代金に充てる資金と、諸費用に使う資金を分けて考えることが大切です。
5. 暦年贈与や相続時精算課税との違い
親からの資金援助を受ける方法は、住宅取得等資金の非課税特例だけではありません。
暦年贈与や相続時精算課税も選択肢になります。
暦年贈与は、1月1日から12月31日までの1年間に受けた贈与額から、
基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算する方法です。
日本FP協会でも、
暦年課税では基礎控除額110万円以下であれば非課税で援助を受けられると説明しています。
一方、相続時精算課税は、一定の要件を満たす親や祖父母からの贈与について選択できる制度です。
贈与時の税負担を抑えながらまとまった資金援助を受けやすい一方、
将来の相続時に精算する仕組みのため、相続全体まで見て判断する必要があります。
主な違いを整理すると、次の通りです。
| 制度 | 特徴 | 注意点 |
|---|---|---|
| 住宅取得等資金の非課税特例 | 住宅購入資金の一定額が非課税 | 使い道、住宅、申告要件がある |
| 暦年贈与 | 年間110万円の基礎控除がある | 複数人からの贈与は受贈者ごとに合計 |
| 相続時精算課税 | まとまった贈与に向く場合がある | 相続時の精算を含めて検討が必要 |
制度を組み合わせられる場合もありますが、適用関係や申告方法を誤ると、
想定と違う税負担になることがあります。
特に相続時精算課税は、一度選択するとその贈与者からの贈与について扱いが変わるため、
親の資産状況や将来の相続まで含めて考えましょう。
どの制度が有利かは家庭ごとに異なるため、
住宅購入の資金計画と相続の見通しを一緒に確認することが重要です。
6. 資金援助を受ける前に家族で決めておきたいこと

親から資金援助を受ける場合、税金の確認だけでなく、家族間の認識をそろえることも大切です。
住宅購入は大きなお金が動くため、親子の間ではっきり決めていないと、
あとから贈与なのか借入なのか、誰の持分に反映するのか、
兄弟姉妹との公平性はどう考えるのかといった問題が出ることがあります。
特に注意したいのは、援助ではなく借りる場合です。
親から借りる形にするなら、返済条件、利息、返済期間、返済方法を明確にしておく必要があります。
実態として返済していない場合、贈与とみなされる可能性もあるため注意が必要です。
資金援助前に話し合いたい項目は次の通りです。
| 確認項目 | 話し合う内容 |
|---|---|
| 贈与か借入か | 返済義務があるかどうか |
| 金額 | いつ、いくら受け取るか |
| 使い道 | 土地代、建物代、諸費用のどこに充てるか |
| 名義・持分 | 誰が住宅を取得し、登記するか |
| 兄弟姉妹との関係 | 将来の相続でどう考えるか |
| 書類 | 贈与契約書や申告書類をどう準備するか |
親からの資金援助はありがたい一方で、家族関係にも関わる話です。
住宅購入を急ぐあまり、あいまいなまま進めると、後から説明が難しくなる場合があります。
資金援助は、金額だけでなく、家族全員が納得できる形で進めることが大切です。
7. 住宅購入の資金計画で確認したいポイント
親からの資金援助を受けられると、住宅購入の選択肢は広がります。
しかし、援助があるからといって、無理に予算を引き上げるのは慎重に考えたいところです。
日本FP協会の相談事例でも、住宅購入では教育費の準備や住宅の維持費まで考え、
購入時期をずらす、中古住宅や候補地を広げるなど、無理のない選択肢を検討する重要性が示されています。
親からの援助は、住宅ローンの借入額を抑える、諸費用をまかなう、
返済計画に余裕を持たせるために役立つことがあります。
一方で、援助額を前提に物件価格を上げすぎると、入居後の返済や維持費が重くなる可能性があります。
資金計画では、次の項目を確認しましょう。
- 親からの援助がなくても返済できる水準か
- 援助を頭金に充てるか、諸費用に充てるか
- 住宅ローンの毎月返済額に無理がないか
- 固定資産税や火災保険、修繕費を見込んでいるか
- 教育費や車の維持費を残せるか
- 将来の働き方や収入変化に対応できるか
- 贈与税の申告や必要書類を確認しているか
子育て世帯では、住宅購入後も教育費や生活費が続きます。
共働き世帯でも、育休、時短勤務、転職、親の介護などで収入が変わることがあります。
住宅購入 親 援助は、無理に高い家を買うためではなく、
家計に余裕を持たせながら安心して住まいを選ぶための資金として考えることが大切です。
まとめ:親からの資金援助は税金と家計をセットで確認しよう
親や祖父母から住宅購入資金の援助を受ける場合、
家族間のお金のやり取りであっても贈与税の確認が必要です。
暦年課税では、1年間に受けた贈与の合計額から基礎控除額110万円を差し引いて贈与税を計算します。
住宅取得等資金の贈与税の非課税特例を使える場合、
令和6年1月1日から令和8年12月31日までの贈与について、
省エネ等住宅は1,000万円まで、それ以外の住宅は500万円まで非課税となります。
ただし、特例を使うには、父母や祖父母などの直系尊属からの贈与であること、
贈与を受けた人が18歳以上であること、所得要件や住宅の床面積要件を満たすこと、
贈与を受けた年の翌年3月15日までに住宅取得等資金の全額を充てることなど、複数の条件があります。
また、非課税限度額以下であっても、特例の適用を受けるには贈与税の申告が必要です。
住宅ローンの返済資金や家具家電の購入費用などは、
住宅取得等資金の非課税特例の対象外となる場合があります。
親からの資金援助は、住宅購入を進める大きな支えになります。
ただし、税金、登記名義、住宅ローン、将来の相続、
兄弟姉妹との関係まで含めて整理しておくことが大切です。
具体的な税額や制度の適用可否は、家族構成や住宅の条件によって異なります。
購入前に税務署や税理士などの専門家へ確認し、無理のない資金計画を立てましょう。
AVANTIAなら、資金援助も踏まえた住まい選びをサポートします
AVANTIAでは、住宅購入を検討する方に向けて、土地探しや建物計画だけでなく、
住宅ローンや親からの資金援助を踏まえた資金計画もサポートしています。
- 親からの資金援助を含めた購入予算の整理
- 住宅ローンと自己資金のバランス確認
- ご家族の暮らしに合う土地、建物計画の検討
- 教育費や将来の維持費まで見据えた住まい選び
住まいは、購入時の資金だけでなく、住み始めてからの家計の安心も大切です。
親からの援助を受けて住宅購入を考えている方も、贈与税や住宅取得資金の扱いが不安な方も、
ご家族の希望や将来の暮らしを整理しながら、無理のない住まい選びを一緒に考えていきましょう。


